よくある質問

りんごの棚について

A 「りんごの棚」には、紙に印刷された資料だけでなく、利用しやすい形式のさまざまな資料(アクセシブルな資料)や読書を支援するための道具があります。「りんごの棚」では、さまざまな形態の利用しやすい資料(アクセシブルな資料)を一つの場所に集めることで、子どもが自分に適した資料に出会える手助けをします。

「りんごの棚」には、子ども向けの本ばかりでなく、大人向けに子どもをサポートするためのさまざまな障害に関する資料やサービスの情報があります。

詳細は「りんごの棚とは」のページをご覧ください。

Q「りんごの棚」にはどのような本や道具がありますか。

A 「りんごの棚」 には、本を読むだけでなく、聴く・ 触る ・ 機器を使うなどのいろいろな方法で読書を体験できる利用しやすい形式のさまざまな資料(アクセシブルな資料)や読書支援のための道具があります。また、大人向けに、子どもをサポートするためのさまざまな障害に関する資料もあります。

詳細は「資料や道具の紹介」のページをご覧ください。

Qスウェーデンの「りんごの棚」の公式サイトを教えてください。

A スウェーデンの「りんごの棚」の公式サイトは、下記のURLからご覧いただけます。2024年5月に「Barnens bibliotek(子どもたちの図書館)」がリニューアルされ、「りんごの棚」についても詳しく掲載されています。

Barnens bibliotek, Äppelhyllan

Q「りんごの棚」は、どこの図書館にありますか。

A 「りんごの棚」は、下記の「りんごの棚」の設置図書館一覧にある公共図書館に設置されています。これ以外にも、最寄りの公共図書館や学校図書館に設置されていることがあります。図書館によっては、設置を終了している場合があります。事前に図書館にお問合せください。

「りんごの棚」の設置図書館一覧(順不同)・随時更新

りんごの棚の設置や広報

Q「りんごの棚」を設置する際にはどこかに届出が必要ですか。

A 届出は、不要です。

Q「りんごの棚」の名称とりんごのロゴマークを使用する際には、どこかに許諾を得る必要はありますか。

A 許諾は不要です。

「りんごの棚」の名称とロゴマークの使用については、日本に最初に「りんごの棚」を導入した小川町立図書館がスウェーデン大使館経由で担当者に問い合わせをして使用許可を得ています。

2024年5月にスウェーデンの公式サイト「Barnens bibliotek(子どもたちの図書館)」がリニューアルされ、「りんごの棚」のロゴマークの使用について明記されました。また、当該サイトからロゴマークの画像ファイルがダウンロードができるようになりました。日本国内でのロゴマークの使用について、本プロジェクトでも、スウェーデンの担当者に問い合わせをして、「日本国内で使用可能」「ロゴマーク使用時におけるクレジット表記は不要」「ロゴマークは商用利用でなければ広報でも使用可」であることを確認しました。

「りんごの棚」のロゴマークの使用については、下記のURLから確認できます。

Barnens bibliotek, Äppelhyllan

Q「りんごの棚」のロゴマークは、図書館内だけでなく、広報の目的で使用することはできますか。

A 広報の目的で使用することができます。

本プロジェクトでは、「りんごの棚」のロゴマークの使用について、2024年5月にスウェーデンの担当者に問い合わせをし、広報用に使用できることを確認しました。ただし、商用利用では使用することはできません。

「りんごの棚」のロゴマークの使用については、下記のURLから確認できます。

Barnens bibliotek, Äppelhyllan

Q「りんごの棚」のロゴマークの画像ファイルはどこでダウンロードできますか。

A 下記のいずれかでダウンロードできます。

利用しやすい形式の資料

Q「利用しやすい形式の資料(アクセシブルな資料)」について教えてください。

A 利用しやすい形式の資料(アクセシブルな資料)とは、利用者の読書環境に応じて資料の内容に容易にアクセスできる書籍、電子書籍等のことです。 代表的な利用しやすい形式の資料には、録音図書(DAISY(デイジー)図書)、点字図書、大活字本、LLブック、さわる絵本、電子書籍などがあります。

2016年6月28日に施行された読書バリアフリー法(視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律)では、利用しやすい形式の資料について、下記のように定義されています。

第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。
2 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。
3 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。)であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。

詳細は下記をご覧ください。

Q「利用しやすい形式の資料(アクセシブルな資料)」がどこの図書館にあるかを探すにはどうしたらいいですか。

A 利用しやすい形式の資料(アクセシブルな資料)の検索は、国立国会図書館が提供している「みなサーチ」で調べることができます。どなたでも検索はできますが、利用しやすい形式の資料を利用するには、利用登録が必要です。詳しくは、下記の「みなサーチ」のURLにアクセスして確認してください。

みなサーチ

図書館サービス

Q最寄りの公共図書館にどのような資料があるかを調べるにはどうしたらいですか。

A 最寄りの公共図書館に来館することが可能な場合は、レファレンスカウンターに相談してみてください。来館が難しい場合や自宅からインターネットを使って検索したい場合は、最寄りの公共図書館の蔵書検索(OPAC)を使用するまたは、全国の公共図書館の蔵書検索が可能な日本最大の図書館検索カーリルで検索することができます。公共図書館によっては、電話やメールなどでお問い合わせを受け付けている場合があります。レファレンスサービスの詳細は最寄りの公共図書館のホームページを確認してみてください。

日本最大の図書館検索カーリル

Q利用している公共図書館には読みたい資料がありますが、自分が利用できる形式(利用しやすい形式の資料)の資料がありません。その場合はどうしたらいいですか。

A 自分が利用できる形式の資料(利用しやすい形式の資料)がない場合は、当該図書館の障害者サービスに相談してみてください。公共図書館によっては、バリアフリーサービス、ハンディーキャップサービスなどの名称が使用されています。当該図書館に利用できる形式の資料の所蔵がない場合は、他の図書館から取り寄せをして貸出をしてくれます。また、利用者のリクエストにより、図書館が利用しやすい形式の資料を作成してくれる場合があります。障害者サービスの詳細は最寄りの公共図書館のホームページを確認してみてください。

Q子どもの障害やそのサポートについて専門家や専門機関などを公共図書館で紹介してもらうにはどうしたらいいですか。

A 最寄りの公共図書館に来館することが可能な場合は、レフェラルサービス(referral service)に相談してみてください。公共図書館によっては、電話やメールなどでお問い合わせを受け付けている場合があります。レフェラルサービスの詳細は、最寄りの公共図書館のホームページを確認してみてください。